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南洋庁中学校官制
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和17年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年5月20日 勅令第432号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百一號
南洋廳中學校官制
第一條
南洋廳中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任四人內
一人 奏任
三人 判任
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百一号
南洋庁中学校官制
第一条
南洋庁中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任四人内
一人 奏任
三人 判任
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革