南洋庁中学校官制
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和17年4月11日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳中學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百一號
南洋廳中學校官制
第一條 南洋廳中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任四人內
一人 奏任
三人 判任
書記 專任一人 判任
第二條 學校長ハ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁中学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百一号
南洋庁中学校官制
第一条 南洋庁中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任四人内
一人 奏任
三人 判任
書記 専任一人 判任
第二条 学校長ハ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス