(海務院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
勅令第三百八十二號
海務院官制中左ノ通改正ス
第六條中「必要ナル事項」ノ下ニ「竝ニ船舶保護法ノ施行ニ關スル事項」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
勅令第三百八十二号
海務院官制中左ノ通改正ス
第六条中「必要ナル事項」ノ下ニ「並ニ船舶保護法ノ施行ニ関スル事項」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス