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法令データベース
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(鉄道大臣ニ於テ委託ニ依リ陸軍ニ関スル機械器具等ノ製作、修理又ハ調達ヲ為スノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第854号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
廃止:
昭和24年5月25日 法律第105号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道大臣ニ於テ委託ニ依リ陸運ニ關スル機械器具等ノ製作、修理又ハ調達ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第三百六十九號
鐵道大臣ハ一般ノ委託ニ依リ陸運ニ關スル機械器具等ノ製作、修理又ハ調達ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道大臣ニ於テ委託ニ依リ陸運ニ関スル機械器具等ノ製作、修理又ハ調達ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第三百六十九号
鉄道大臣ハ一般ノ委託ニ依リ陸運ニ関スル機械器具等ノ製作、修理又ハ調達ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革