(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第三百六十七號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第四條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 臨時資金調整法以外ノ法令ニ依リ設立ニ付行政官廳ノ認可、許可若ハ免許ヲ受クベキ會社又ハ行政官廳ノ命令ニ依リ設立セラルル會社
同條第二項中「又ハ免許」ヲ「、免許又ハ命令」ニ改ム
第九條ノ二 大藏大臣ハ左ノ各號ノ一ニ揭グルモノヲ收用セラレ若ハ賣却シタル者又ハ其ノ利害關係人ニ對シ其ノ代償トシテ受クル金錢ノ一部ヲ以テ國債ヲ買入保有スベキコトヲ命ズルコトヲ得
一 土地、建物、船舶又ハ樹木ノ集團
二 前號ニ揭グルモノヲ除クノ外事業ニ關スル設備
三 地上權、永小作權又ハ土地若ハ建物ノ賃借權
四 特許權、鑛業權又ハ漁業權
五 書畫又ハ骨董
六 其ノ他大藏大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第三百六十七号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第四条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 臨時資金調整法以外ノ法令ニ依リ設立ニ付行政官庁ノ認可、許可若ハ免許ヲ受クベキ会社又ハ行政官庁ノ命令ニ依リ設立セラルル会社
同条第二項中「又ハ免許」ヲ「、免許又ハ命令」ニ改ム
第九条ノ二 大蔵大臣ハ左ノ各号ノ一ニ掲グルモノヲ収用セラレ若ハ売却シタル者又ハ其ノ利害関係人ニ対シ其ノ代償トシテ受クル金銭ノ一部ヲ以テ国債ヲ買入保有スベキコトヲ命ズルコトヲ得
一 土地、建物、船舶又ハ樹木ノ集団
二 前号ニ掲グルモノヲ除クノ外事業ニ関スル設備
三 地上権、永小作権又ハ土地若ハ建物ノ賃借権
四 特許権、鉱業権又ハ漁業権
五 書画又ハ骨董
六 其ノ他大蔵大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス