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(政府職員共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
政府職員共済組合令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府職員共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十八號
政府職員共濟組合令中左ノ通改正ス
第十三條
組合員ガ其ノ疾病又ハ負傷ニ關シ療養ヲ受ケタルトキハ療養費ヲ支給ス
前項ノ療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用又ハ療養ニ要スル費用ヨリ命令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
第十六條第二項中「組合員ノ療養ニ付テハ其ノ療養ノ給付ニ要スル費用ノ十分ノ二ニ相當スル金額ヲ、」ヲ「組合員ノ療養費ニシテ其ノ療養費ニ關シ第十三條第二項ノ規定ニ依ル命令ヲ以テ定ムル額アルモノニ付テハ其ノ額ニ相當スル金額ヲ、」ニ改ム
第十九條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第十七條第二項ノ規定ハ前項ノ傷病手當金ノ支給ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕政府職員共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百三十八号
政府職員共済組合令中左ノ通改正ス
第十三条
組合員ガ其ノ疾病又ハ負傷ニ関シ療養ヲ受ケタルトキハ療養費ヲ支給ス
前項ノ療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用又ハ療養ニ要スル費用ヨリ命令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額トス
第十六条第二項中「組合員ノ療養ニ付テハ其ノ療養ノ給付ニ要スル費用ノ十分ノ二ニ相当スル金額ヲ、」ヲ「組合員ノ療養費ニシテ其ノ療養費ニ関シ第十三条第二項ノ規定ニ依ル命令ヲ以テ定ムル額アルモノニ付テハ其ノ額ニ相当スル金額ヲ、」ニ改ム
第十九条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第十七条第二項ノ規定ハ前項ノ傷病手当金ノ支給ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革