(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百三十一號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八條中
齒科醫少將
齒科醫大佐
齒科醫中佐
齒科醫少佐
齒科醫大尉
齒科醫中、少尉
法務中將
齒科醫少將
法務少將
齒科醫大佐
法務大佐
齒科醫中佐
法務中佐
齒科醫少佐
法務少佐
齒科醫大尉
法務大尉
齒科醫中、少尉
法務中尉
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百三十一号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第八条中
歯科医少将
歯科医大佐
歯科医中佐
歯科医少佐
歯科医大尉
歯科医中、少尉
法務中将
歯科医少将
法務少将
歯科医大佐
法務大佐
歯科医中佐
法務中佐
歯科医少佐
法務少佐
歯科医大尉
法務大尉
歯科医中、少尉
法務中尉
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス