(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百二十二號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八條ノ二ヲ第十八條ノ三トス
第十八條ノ二 法務中尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍法務學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ法學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ司法官試補タルノ資格ヲ有スルモノ
二 司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百二十二号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八条ノ二ヲ第十八条ノ三トス
第十八条ノ二 法務中尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍法務学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ法学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ司法官試補タルノ資格ヲ有スルモノ
二 司法官試補タルノ資格ヲ有スル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス