(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百十七號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「新潟、金澤、大阪、名古屋、高松、松江、熊本及鹿兒島」ヲ「長野、名古屋、大阪、神戶、松江、高松、福岡、熊本、鹿兒島、新潟及金澤」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百十七号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「新潟、金沢、大阪、名古屋、高松、松江、熊本及鹿児島」ヲ「長野、名古屋、大阪、神戸、松江、高松、福岡、熊本、鹿児島、新潟及金沢」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス