(大正十一年勅令第八十四号陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第301号
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第八十四號陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百一號
大正十一年勅令第八十四號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第八十四号陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百一号
大正十一年勅令第八十四号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス