(陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第84号
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十四號
第一條 陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置ク
第二條 陸軍司法事務官ハ奏任トシ其ノ平時定員ハ專任四人トス但シ勅任ノ陸軍法務官ニシテ陸軍司法事務官ヲ兼任スルモノハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十四号
第一条 陸軍ニ陸軍司法事務官ヲ置ク
第二条 陸軍司法事務官ハ奏任トシ其ノ平時定員ハ専任四人トス但シ勅任ノ陸軍法務官ニシテ陸軍司法事務官ヲ兼任スルモノハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス