関東州戦時災害国税減免令
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和17年3月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州戰時災害國稅減免令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第二百六十一號
關東州戰時災害國稅減免令
第一條 政府ハ戰時災害(戰爭ノ際ニ於ケル戰鬪行爲又ハ之ニ起因シテ生ズル災害ヲ謂フ以下同ジ)ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付滿洲國駐箚特命全權大使ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減又ハ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ計算ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三條 政府ハ戰時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅竝ニ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ課稅ニ關スル申吿及申請竝ニ納期ニ關スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ戰時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ國稅竝ニ戰時災害ニ依ル被害者ノ納付スベキ國稅及戰時災害ニ因ル被害物件ニ對シ課セラルベキ國稅ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州戦時災害国税減免令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第二百六十一号
関東州戦時災害国税減免令
第一条 政府ハ戦時災害(戦争ノ際ニ於ケル戦闘行為又ハ之ニ起因シテ生ズル災害ヲ謂フ以下同ジ)ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付満洲国駐箚特命全権大使ノ定ムル所ニ依リ之ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第三条 政府ハ戦時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税並ニ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ課税ニ関スル申告及申請並ニ納期ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ戦時災害アリタル地方ニ於テ納付スベキ国税並ニ戦時災害ニ依ル被害者ノ納付スベキ国税及戦時災害ニ因ル被害物件ニ対シ課セラルベキ国税ニ付大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス