(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和17年3月27日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「鳥取高等農業學校」ヲ「鳥取高等農林學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鳥取高等農業學校ノ校長、敎授、生徒主事、助敎授、助手、書記又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各鳥取高等農林學校ノ校長、敎授、生徒主事、助敎授、助手、書記又ハ生徒主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「鳥取高等農業学校」ヲ「鳥取高等農林学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鳥取高等農業学校ノ校長、教授、生徒主事、助教授、助手、書記又ハ生徒主事補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各鳥取高等農林学校ノ校長、教授、生徒主事、助教授、助手、書記又ハ生徒主事補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ