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(船員徴用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和17年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
船員徴用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船員徵用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
勅令第二百三十四號
船員徵用令中左ノ通改正ス
第一條中「勞働條件ニ付命令ヲ爲スハ」ヲ「從業條件ニ付命令ヲ爲スハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外」ニ改ム
第十六條第二項中「前項ノ旅費ニ關シ」ヲ「第一項ノ旅費及前項ノ一時繰替支辨ニ關シ」ニ改メ同項ヲ第三項トシ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ出頭スルコト能ハザル者ノ旅費ハ其ノ者ノ居住地ノ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ一時繰替支辨スベシ
第十七條中「勞働條件」ヲ「從業條件」ニ改ム
第十七條ノ二
被徵用者故意又ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ爲徵用ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ對シ扶助ヲ爲スコトヲ得
被徵用者故意又ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ爲死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ對シ扶助ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七條ノ三
前條ノ規定ニ依ル扶助ニ要シタル費用ハ被徵用者ヲ使用シタル船舶所有者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ國庫ニ納入セシムルコトヲ得但シ船舶所有者ガ國ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員徴用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
勅令第二百三十四号
船員徴用令中左ノ通改正ス
第一条中「労働条件ニ付命令ヲ為スハ」ヲ「従業条件ニ付命令ヲ為スハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外」ニ改ム
第十六条第二項中「前項ノ旅費ニ関シ」ヲ「第一項ノ旅費及前項ノ一時繰替支弁ニ関シ」ニ改メ同項ヲ第三項トシ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ前金払ヲ為スニ非ザレバ出頭スルコト能ハザル者ノ旅費ハ其ノ者ノ居住地ノ市町村又ハ之ニ準ズベキモノニ於テ一時繰替支弁スベシ
第十七条中「労働条件」ヲ「従業条件」ニ改ム
第十七条ノ二
被徴用者故意又ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為徴用ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ対シ扶助ヲ為スコトヲ得
被徴用者故意又ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ対シ扶助ヲ為スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七条ノ三
前条ノ規定ニ依ル扶助ニ要シタル費用ハ被徴用者ヲ使用シタル船舶所有者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納入セシムルコトヲ得但シ船舶所有者ガ国ナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革