(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和17年3月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百二十三號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十七條 戰時災害國稅減免法中勅令トアルハ命令トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百二十三号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十七条 戦時災害国税減免法中勅令トアルハ命令トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス