(郵便貯金利率令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
勅令第二百十一號
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第五條中「三千圓」ヲ「五千圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利率令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
勅令第二百十一号
郵便貯金利率令中左ノ通改正ス
第五条中「三千円」ヲ「五千円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス