(戦争保険臨時措置法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第206号
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕戰爭保險臨時措置法ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百六號
戰爭保險臨時措置法ハ第八條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦争保険臨時措置法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百六号
戦争保険臨時措置法ハ第八条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月二十五日ヨリ之ヲ施行ス