日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(相続税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
相続税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕相續稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百三號
相續稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二第一項中「不動產ノ價額ニ對スル分ノ相續稅額」ヲ「不動產ノ價額ニ對スル分ノ相續稅額ノ百分ノ百二十ニ相當スル金額」ニ改ム
第二十五條及第二十六條中「五年又ハ七年以內」ヲ「七年又ハ十年以內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年法律第五十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前開始シタル相續ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル但シ第二十二條ノ二第一項ノ改正規定ハ隱居ニ因リ開始シタル家督相續ニ在リテハ昭和十七年一月一日以後ニ開始シタルモノニ付之ヲ適用ス
朕相続税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百三号
相続税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二第一項中「不動産ノ価額ニ対スル分ノ相続税額」ヲ「不動産ノ価額ニ対スル分ノ相続税額ノ百分ノ百二十ニ相当スル金額」ニ改ム
第二十五条及第二十六条中「五年又ハ七年以内」ヲ「七年又ハ十年以内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年法律第五十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前開始シタル相続ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル但シ第二十二条ノ二第一項ノ改正規定ハ隠居ニ因リ開始シタル家督相続ニ在リテハ昭和十七年一月一日以後ニ開始シタルモノニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革