(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百三十七號遞信醫及遞信藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第百八十四號
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第三條中「百三十九人以內」ヲ「百四十九人以內」ニ、「二十九人以內」ヲ「五十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三十七号逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第百八十四号
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第三条中「百三十九人以内」ヲ「百四十九人以内」ニ、「二十九人以内」ヲ「五十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス