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(職員健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和17年3月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
職員健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職員健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十七日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第百七十六號
職員健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第八條第二項中「電氣供給ノ事業」ノ下ニ「及物ノ配給(販賣ヲ除ク)ノ事業」ヲ加フ
第七十六條
療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用又ハ療養ニ要スル費用ヨリ厚生大臣ノ定ムル額ヲ控除シタル額トス
前項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル額ハ療養ニ要スル費用ノ十分ノ四ヲ超ユルコトヲ得ズ
第一項ノ療養ニ要スル費用ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定ス
特別ノ事由アル場合ニ於テハ職員健康保險組合ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第七十九條
職員健康保險法第四十七條第三項ノ規定ニ依リ徵收スル一部負擔金ノ額ハ第七十六條第一項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル額トス
特別ノ事由アル場合ニ於テハ職員健康保險組合ハ前項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
第七十九條ノ四
前二條ノ規定ハ職員健康保險法第五十條第二項ノ規定ニ依ル傷病手當金ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕職員健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十七日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第百七十六号
職員健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第八条第二項中「電気供給ノ事業」ノ下ニ「及物ノ配給(販売ヲ除ク)ノ事業」ヲ加フ
第七十六条
療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用又ハ療養ニ要スル費用ヨリ厚生大臣ノ定ムル額ヲ控除シタル額トス
前項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル額ハ療養ニ要スル費用ノ十分ノ四ヲ超ユルコトヲ得ズ
第一項ノ療養ニ要スル費用ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ算定ス
特別ノ事由アル場合ニ於テハ職員健康保険組合ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第七十九条
職員健康保険法第四十七条第三項ノ規定ニ依リ徴収スル一部負担金ノ額ハ第七十六条第一項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ定ムル額トス
特別ノ事由アル場合ニ於テハ職員健康保険組合ハ前項ノ規定ニ拘ラズ規約ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
第七十九条ノ四
前二条ノ規定ハ職員健康保険法第五十条第二項ノ規定ニ依ル傷病手当金ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革