(裁判所構成法戦時特例ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第167号
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
朕裁判所構成法戰時特例ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
勅令第百六十七號
裁判所構成法戰時特例ハ昭和十七年三月二十一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス
朕裁判所構成法戦時特例ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
勅令第百六十七号
裁判所構成法戦時特例ハ昭和十七年三月二十一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス