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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和17年3月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百五十二號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十六人」ヲ「事務官 專任十八人」ニ、「警視 專任九人」ヲ「警視 專任十人」ニ、「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「屬 專任二百二十六人」ヲ「屬 專任二百四十七人」ニ、「視學 專任十人」ヲ「視學 專任十一人」ニ、「警部 專任二十四人」ヲ「警部 專任二十八人」ニ、「技手 專任九十八人」ヲ「技手 專任百三人」ニ、「警部補 專任三十六人」ヲ「警部補 專任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百五十二号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十六人」ヲ「事務官 専任十八人」ニ、「警視 専任九人」ヲ「警視 専任十人」ニ、「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「属 専任二百二十六人」ヲ「属 専任二百四十七人」ニ、「視学 専任十人」ヲ「視学 専任十一人」ニ、「警部 専任二十四人」ヲ「警部 専任二十八人」ニ、「技手 専任九十八人」ヲ「技手 専任百三人」ニ、「警部補 専任三十六人」ヲ「警部補 専任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革