(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百四十六號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第五條ノ八 農地開發營團ノ農地開發事業ノ爲ニスル土地ノ權利ノ取得又ハ所有權ノ保存ノ登記ニハ登錄稅法第十九條第十六號ノ二ノ規定ニ依リ登錄稅ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百四十六号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第五条ノ八 農地開発営団ノ農地開発事業ノ為ニスル土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記ニハ登録税法第十九条第十六号ノ二ノ規定ニ依リ登録税ヲ免除ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス