陸軍司政官及海軍司政官特別任用令
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍司政官及海軍司政官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百三十四號
陸軍司政官及海軍司政官特別任用令
陸軍司政官及海軍司政官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍司政官及海軍司政官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百三十四号
陸軍司政官及海軍司政官特別任用令
陸軍司政官及海軍司政官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス