(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百三十一號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第四條中「市尹街庄長」ヲ「市街庄長」ニ改ム
第十一條ノ二 戶籍法ノ適用ヲ受クル者ハ兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ臺灣ノ家ニ入ルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百三十一号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第四条中「市尹街庄長」ヲ「市街庄長」ニ改ム
第十一条ノ二 戸籍法ノ適用ヲ受クル者ハ兵役ニ服スルノ義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ台湾ノ家ニ入ルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス