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(昭和十七年法律第五十六号臨時租税措置法中改正法律ノ一部施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第115号
公布年月日: 昭和17年2月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和17年2月28日 勅令第115号
本法
(臨時租税措置法中改正法律)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十七年法律第五十六號臨時租稅措置法中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第百十五號
昭和十七年法律第五十六號中臨時租稅措置法第二十一條ノ二ノ改正規定ハ昭和十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十七年法律第五十六号臨時租税措置法中改正法律ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第百十五号
昭和十七年法律第五十六号中臨時租税措置法第二十一条ノ二ノ改正規定ハ昭和十七年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
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