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(地代家賃統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地代家賃統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地代家賃統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九十八號
地代家賃統制令中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
第四條第一項、第七條第一項若ハ第八條ノ規定ニ依ル許可若ハ認可ニ關スル處分又ハ第六條第一項ノ規定ニ依ル命令ニシテ事案ノ重要ナルモノハ地代家賃審査會ノ意見ヲ聽キ之ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地代家賃統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九十八号
地代家賃統制令中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
第四条第一項、第七条第一項若ハ第八条ノ規定ニ依ル許可若ハ認可ニ関スル処分又ハ第六条第一項ノ規定ニ依ル命令ニシテ事案ノ重要ナルモノハ地代家賃審査会ノ意見ヲ聴キ之ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革