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(国有財産法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国有財産法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有財產法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九十號
國有財產法施行令中左ノ通改正ス
第三十二條中「補償金額」ノ下ニ「、相續稅ノ物納ニ係ルモノハ收納價格」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有財産法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九十号
国有財産法施行令中左ノ通改正ス
第三十二条中「補償金額」ノ下ニ「、相続税ノ物納ニ係ルモノハ収納価格」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革