(軍馬資源保護法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和17年2月7日
法令の形式: 勅令
朕軍馬資源保護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 陸軍大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十八號
軍馬資源保護法施行令中左ノ通改正ス
第三條ノ二 軍馬資源保護法第二條第一項ノ檢定ノ施行ニ因リ馬死亡シ若ハ著シキ傷害ヲ受ケタル場合又ハ同法第二十條第一項ノ檢査ノ施行ニ因リ軍用保護馬死亡シ若ハ同項ノ檢査ノ施行ニ因ル傷害ノ爲軍用保護馬ノ指定ヲ取消サルルニ至リタル場合其ノ馬ノ所有者ニ對シ補償金ヲ交付ス
第四條第一項中「前條」ヲ「前二條」ニ改ム
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル申請書ハ馬死亡シ又ハ軍用保護馬ノ指定ノ取消アリタル場合ニ在リテハ死亡シタル日又ハ取消アリタル日ヨリ三月以內ニ、檢定ノ施行ニ因リ著シキ傷害ヲ受ケタル場合ニ在リテハ傷害ヲ受ケタル日ヨリ六月以內ニ地方長官ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第五條第一項中「軍用保護馬」ヲ「馬」ニ、「普通鍛鍊ノ關係指導員一人」ヲ「普通鍛鍊ノ施行ニ係ル場合ニ在リテハ當該普通鍛鍊ノ關係指導員一人、其ノ他ノ場合ニ在リテハ馬事ニ經驗アル者一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬資源保護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 陸軍大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第七十八号
軍馬資源保護法施行令中左ノ通改正ス
第三条ノ二 軍馬資源保護法第二条第一項ノ検定ノ施行ニ因リ馬死亡シ若ハ著シキ傷害ヲ受ケタル場合又ハ同法第二十条第一項ノ検査ノ施行ニ因リ軍用保護馬死亡シ若ハ同項ノ検査ノ施行ニ因ル傷害ノ為軍用保護馬ノ指定ヲ取消サルルニ至リタル場合其ノ馬ノ所有者ニ対シ補償金ヲ交付ス
第四条第一項中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル申請書ハ馬死亡シ又ハ軍用保護馬ノ指定ノ取消アリタル場合ニ在リテハ死亡シタル日又ハ取消アリタル日ヨリ三月以内ニ、検定ノ施行ニ因リ著シキ傷害ヲ受ケタル場合ニ在リテハ傷害ヲ受ケタル日ヨリ六月以内ニ地方長官ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第五条第一項中「軍用保護馬」ヲ「馬」ニ、「普通鍛錬ノ関係指導員一人」ヲ「普通鍛錬ノ施行ニ係ル場合ニ在リテハ当該普通鍛錬ノ関係指導員一人、其ノ他ノ場合ニ在リテハ馬事ニ経験アル者一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス