(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十七號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十六條 小運送業法中主務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十七号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十六条 小運送業法中主務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス