(小運送業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第66号
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
朕小運送業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十六號
小運送業法ハ第十一條及第十七條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕小運送業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六十六号
小運送業法ハ第十一条及第十七条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス