日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍機雷学校其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和17年2月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍通信学校令
改正:
海軍航海学校令
改正:
海軍機雷学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機雷學校令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六十二號
海軍機雷學校令第二十六條、海軍通信學校令第二十六條及海軍航海學校令第二十六條中「海軍豫備員」ノ下ニ夫々「又ハ海軍豫備學生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍機雷学校令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月三日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六十二号
海軍機雷学校令第二十六条、海軍通信学校令第二十六条及海軍航海学校令第二十六条中「海軍予備員」ノ下ニ夫々「又ハ海軍予備学生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革