海軍機雷学校令
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍機雷學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十五號
海軍機雷學校令
第一條 海軍機雷學校ハ海軍兵科ノ將校、特務士官及准士官竝ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ對シ之ニ必要ナル機雷術ヲ敎授スル所トス
海軍機雷學校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル機雷術ノ硏究及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査ヲ行フ
第二條 海軍機雷學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍機雷學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
分隊長
軍醫長
主計長
第四條 校長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス但シ第一條第二項ニ規定スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五條 校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ兵科將校席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ橫須賀鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ敎務及敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任シ機雷術ノ硏究又ハ敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 分隊長ハ敎頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十一條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 海軍機雷學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十四條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 海軍機雷學校ニ於テ修習スル海軍兵科准士官以上ヲ海軍機雷學校學生、海軍下士官及兵ヲ海軍機雷學校練習生ト稱ス
第十六條 海軍機雷學校學生ハ之ヲ左ノ四種ニ區別ス
一 高等科學生
二 普通科學生
三 特修科學生
四 專攻科學生
第十七條 高等科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ機雷術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ機雷長ノ素養ニ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十八條 普通科學生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科將校ニ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ズ
第十九條 特修科學生ハ海軍兵科ノ佐尉官、特務士官及准士官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ對シ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル爲海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科ノ特務士官及准士官ニ在リテハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ命ズ
第二十條 專攻科學生ハ高等科學生敎程ヲ修了シタル者ニ就キ機雷術中特ニ硏究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十一條 海軍機雷學校學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ橫須賀鎭守府司令長官ニ具申シ橫須賀鎭守府司令長官其ノ具申ヲ至當ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官及准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎭守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十三條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル學生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免ゼラレタル者ニ對シ第十七條ノ規定ニ拘ラズ再ビ學生ヲ命ズルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官又ハ准士官タル特修科學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十四條 海軍機雷學校練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十五條 校長ハ橫須賀鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ學生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該廳長ノ指揮ヲ承ク
第二十六條 海軍大臣ハ海軍豫備員ヲシテ海軍機雷學校ニ於テ必要ナル機雷術ノ敎授ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十七條 海軍大臣ハ海軍機雷學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍人ヲシテ必要ナル機雷術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍水雷學校ニ在學シ特修科學生又ハ專攻科學生トシテ主トシテ機雷術ヲ修習スル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ之ヲ本令ニ依ル各其ノ學生トス
當分ノ內專攻科學生ハ第二十條ノ規定ニ拘ラズ高等科學生敎程ヲ終了セザル兵科將校ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ズルコトヲ得
朕海軍機雷学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十五号
海軍機雷学校令
第一条 海軍機雷学校ハ海軍兵科ノ将校、特務士官及准士官並ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ対シ之ニ必要ナル機雷術ヲ教授スル所トス
海軍機雷学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル機雷術ノ研究及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第二条 海軍機雷学校ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍機雷学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
分隊長
軍医長
主計長
第四条 校長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス但シ第一条第二項ニ規定スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五条 校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ兵科将校席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ横須賀鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条 教頭ハ校長ヲ佐ケ教務及教育ノ規画ニ関スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任シ機雷術ノ研究又ハ教育ノ規画ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 分隊長ハ教頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十一条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 海軍機雷学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十四条 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 海軍機雷学校ニ於テ修習スル海軍兵科准士官以上ヲ海軍機雷学校学生、海軍下士官及兵ヲ海軍機雷学校練習生ト称ス
第十六条 海軍機雷学校学生ハ之ヲ左ノ四種ニ区別ス
一 高等科学生
二 普通科学生
三 特修科学生
四 専攻科学生
第十七条 高等科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ機雷術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ機雷長ノ素養ニ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ズ
第十八条 普通科学生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科将校ニ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
第十九条 特修科学生ハ海軍兵科ノ佐尉官、特務士官及准士官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル機雷術ヲ修習セシムル為海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科ノ特務士官及准士官ニ在リテハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ命ズ
第二十条 専攻科学生ハ高等科学生教程ヲ修了シタル者ニ就キ機雷術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十一条 海軍機雷学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ横須賀鎮守府司令長官ニ具申シ横須賀鎮守府司令長官其ノ具申ヲ至当ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官及准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十三条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル学生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免ゼラレタル者ニ対シ第十七条ノ規定ニ拘ラズ再ビ学生ヲ命ズルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官又ハ准士官タル特修科学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十四条 海軍機雷学校練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十五条 校長ハ横須賀鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ承ク
第二十六条 海軍大臣ハ海軍予備員ヲシテ海軍機雷学校ニ於テ必要ナル機雷術ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十七条 海軍大臣ハ海軍機雷学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍人ヲシテ必要ナル機雷術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍水雷学校ニ在学シ特修科学生又ハ専攻科学生トシテ主トシテ機雷術ヲ修習スル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ之ヲ本令ニ依ル各其ノ学生トス
当分ノ内専攻科学生ハ第二十条ノ規定ニ拘ラズ高等科学生教程ヲ終了セザル兵科将校ノ中ヨリ海軍大臣之ヲ命ズルコトヲ得