(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第五十三號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十二 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ關スル事項(小運送業者ノ營ム陸上小運搬業ニ關スルモノヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第五十三号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十二 陸運ニ於ケル企業許可令施行ニ関スル事項(小運送業者ノ営ム陸上小運搬業ニ関スルモノヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス