(南洋庁熱帯産業研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第50号
公布年月日: 昭和17年1月31日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳熱帶產業硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五十號
南洋廳熱帶產業硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「
屬
技手
專任十三人 」
ヲ「
屬
技手
專任十二人 」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁熱帯産業研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第五十号
南洋庁熱帯産業研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「
属
技手
専任十三人 」
ヲ「
属
技手
専任十二人 」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス