(工業所有権戦時法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
朕工業所有權戰時法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三十七號
工業所有權戰時法施行令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改メ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ規定ニ依ル處分ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ命シタル十人又ハ十二人ノ調査委員ノ審査ヲ經テ之ヲ爲スヘシ
第四條、第七條第一項、第八條及第十條中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業所有権戦時法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三十七号
工業所有権戦時法施行令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改メ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
第一項ノ規定ニ依ル処分ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ命シタル十人又ハ十二人ノ調査委員ノ審査ヲ経テ之ヲ為スヘシ
第四条、第七条第一項、第八条及第十条中「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス