(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和17年1月13日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府、京都府、大阪府、神奈川縣、兵庫縣、愛知縣及福岡縣ノ總務部長タル書記官竝ニ大阪府ノ警察部長タル書記官ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第八條第一項中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十條第一項中「官等ノ順序ニ從ヒ書記官」ヲ「總務部長タル書記官」ニ、同條第二項中「書記官」ヲ「總務部長タル書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京府、京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、愛知県及福岡県ノ総務部長タル書記官並ニ大阪府ノ警察部長タル書記官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第八条第一項中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十条第一項中「官等ノ順序ニ従ヒ書記官」ヲ「総務部長タル書記官」ニ、同条第二項中「書記官」ヲ「総務部長タル書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス