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本データベースについて
(台湾地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第八號
臺灣地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中
「
產業主事 專任十三人以內
產業書記 專任五十五人以內
」
ヲ
「
產業主事 專任十五人以內
產業書記 專任六十三人以內
」
ニ、
「
產業技師 專任二十九人以內
產業技手 專任二百八十八人以內
」
ヲ
「
產業技師 專任三十九人以內
產業技手 專任四百二十四人以內
」
ニ改ム
第二條中「土木書記 專任二十人以內」ヲ「土木書記 專任二十四人以內」ニ、
「
土木技師 專任十一人以內
土木技手 專任七十八人以內
」
ヲ
「
土木技師 專任十七人以內
土木技手 專任八十九人以內
」
ニ改ム
第三條中「衞生書記 專任十人以內」ヲ「衞生書記 專任十四人以內」ニ、
「
衞生技師 專任十人以內
衞生技手 專任七十人以內
」
ヲ
「
衞生技師 專任十四人以內
衞生技手 專任七十六人以內
」
ニ改ム
第四條ノ二中
「
社會事業主事 專任六人以內
社會事業書記 專任十七人以內
」
ヲ
「
社會事業主事 專任七人以內
社會事業書記 專任十九人以內
」
ニ改ム
第四條ノ三中
「
社會敎育主事 專任六人以內
社會敎育書記 專任六十一人以內
」
ヲ
「
社會敎育主事 專任七人以內
社會敎育書記 專任六十三人以內
」
ニ改ム
第四條ノ四中「建築技手 專任五十五人以內」ヲ「建築技手 專任五十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第八号
台湾地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中
「
産業主事 専任十三人以内
産業書記 専任五十五人以内
」
ヲ
「
産業主事 専任十五人以内
産業書記 専任六十三人以内
」
ニ、
「
産業技師 専任二十九人以内
産業技手 専任二百八十八人以内
」
ヲ
「
産業技師 専任三十九人以内
産業技手 専任四百二十四人以内
」
ニ改ム
第二条中「土木書記 専任二十人以内」ヲ「土木書記 専任二十四人以内」ニ、
「
土木技師 専任十一人以内
土木技手 専任七十八人以内
」
ヲ
「
土木技師 専任十七人以内
土木技手 専任八十九人以内
」
ニ改ム
第三条中「衛生書記 専任十人以内」ヲ「衛生書記 専任十四人以内」ニ、
「
衛生技師 専任十人以内
衛生技手 専任七十人以内
」
ヲ
「
衛生技師 専任十四人以内
衛生技手 専任七十六人以内
」
ニ改ム
第四条ノ二中
「
社会事業主事 専任六人以内
社会事業書記 専任十七人以内
」
ヲ
「
社会事業主事 専任七人以内
社会事業書記 専任十九人以内
」
ニ改ム
第四条ノ三中
「
社会教育主事 専任六人以内
社会教育書記 専任六十一人以内
」
ヲ
「
社会教育主事 専任七人以内
社会教育書記 専任六十三人以内
」
ニ改ム
第四条ノ四中「建築技手 専任五十五人以内」ヲ「建築技手 専任五十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革