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(朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六號
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二條中「產業主事 專任二十四人以內」ヲ「產業主事 專任三十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第六号
朝鮮地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第二条中「産業主事 専任二十四人以内」ヲ「産業主事 専任三十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革