(陸軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和17年3月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

陸軍軍法会議法の改正案は、軍法会議の職員のうち文官である陸軍法務官を廃止し、代わりに陸軍武官である法務部将校を充てることを主な内容としている。これは司法権と統帥権を密接不可分の関係に置き、司法権の運用に統帥上の要求を反映させるためである。法務部将校の人事は陸軍将校に関する規定を適用し、関連する現行法の規定を整備する。また、高等軍法会議の判士の区分についても改正を行い、運用の適正化を図るものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第79回帝国議会

貴族院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月26日)
衆議院
(昭和17年1月29日)
(昭和17年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍軍法會議法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
法律第七十八號
陸軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第三十一條中「陸軍法務官」ヲ「法務官」ニ改ム
第三十五條 法務官ハ司法官試補タルノ資格ヲ有シ勅令ノ定ムル所ニ依リ實務ヲ修習シタル陸軍ノ法務部將校ヲ以テ之ニ充ツ
第三十六條乃至第四十一條 削除
第五十一條第二項第一號中「尉官一人」ノ下ニ「又ハ將官一人佐官一人尉官一人」ヲ加フ
第六十九條及第九十六條第一項但書中「法務官試補」ヲ「實務修習中ノ法務部將校」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ本法施行前從前ノ規定ニ依リ爲シタル訴訟手續ノ效力ヲ妨ゲズ
本法施行ノ際現ニ陸軍法務官タル者ニシテ陸軍ノ法務部將校ニ任ゼラレザルモノハ退職ノ陸軍法務官トシテ本法施行後ト雖モ其ノ官ヲ保有セシメ其ノ身分取扱ニ關シテハ從前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際陸軍法務官(兼官ヲ含ム以下同ジ)ヨリ陸軍ノ法務部將校ニ任ゼラレタル者ニ對シ恩給法第三十條ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ陸軍法務官トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ同條中十分ノ七トアルハ十七分ノ十三トス
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外他ノ法律中陸軍ノ理事トアリ又ハ陸軍法務官トアルハ法務官タル陸軍ノ法務部將校トス
本法施行ノ際必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
法律第七十八号
陸軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第三十一条中「陸軍法務官」ヲ「法務官」ニ改ム
第三十五条 法務官ハ司法官試補タルノ資格ヲ有シ勅令ノ定ムル所ニ依リ実務ヲ修習シタル陸軍ノ法務部将校ヲ以テ之ニ充ツ
第三十六条乃至第四十一条 削除
第五十一条第二項第一号中「尉官一人」ノ下ニ「又ハ将官一人佐官一人尉官一人」ヲ加フ
第六十九条及第九十六条第一項但書中「法務官試補」ヲ「実務修習中ノ法務部将校」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ本法施行前従前ノ規定ニ依リ為シタル訴訟手続ノ効力ヲ妨ゲズ
本法施行ノ際現ニ陸軍法務官タル者ニシテ陸軍ノ法務部将校ニ任ゼラレザルモノハ退職ノ陸軍法務官トシテ本法施行後ト雖モ其ノ官ヲ保有セシメ其ノ身分取扱ニ関シテハ従前ノ例ニ依ル
本法施行ノ際陸軍法務官(兼官ヲ含ム以下同ジ)ヨリ陸軍ノ法務部将校ニ任ゼラレタル者ニ対シ恩給法第三十条ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ陸軍法務官トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ同条中十分ノ七トアルハ十七分ノ十三トス
勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外他ノ法律中陸軍ノ理事トアリ又ハ陸軍法務官トアルハ法務官タル陸軍ノ法務部将校トス
本法施行ノ際必要ナル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム