政府が支那現地で臨時軍事費特別会計から支弁した鉄道用財産について、北支那開発株式会社または中支那振興株式会社への出資に充当してきたが、未充当分と将来充当予定分が相当額に上る。しかし、政府出資の限度が法規で制限されているため、これを拡張し、両会社への出資に充当して企業資本として合理的に運用できるようにする。また、中支那振興株式会社と同様に、北支那開発株式会社も特殊な場合に所定の自営事業ができるよう改正し、さらに商法の規定に合わせて役員の任期に関する特例を設けることを目的とする。
参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号