(営業税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和17年2月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十二號
營業稅法中左ノ通改正ス
第七條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法人ノ淸算期間中ニ納付シタル分類所得稅ニシテ法人稅法第十六條ノ規定ニ依リ其ノ額ヲ淸算所得ニ對スル法人稅額ヨリ控除スベキモノハ第一項ノ淸算純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第十四條中「地租額」ノ下ニ「又ハ家屋稅額」ヲ、「土地」ノ下ニ「又ハ家屋」ヲ、「地租」ノ下ニ「又ハ家屋稅」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ各事業年度ノ純益ニ對スル營業稅ニ付テハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、淸算純益ニ對スル營業稅ニ付テハ昭和十七年一月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ、個人ノ營業稅ニ付テハ昭和十八年分ヨリ本法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十二号
営業税法中左ノ通改正ス
第七条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
法人ノ清算期間中ニ納付シタル分類所得税ニシテ法人税法第十六条ノ規定ニ依リ其ノ額ヲ清算所得ニ対スル法人税額ヨリ控除スベキモノハ第一項ノ清算純益ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
第十四条中「地租額」ノ下ニ「又ハ家屋税額」ヲ、「土地」ノ下ニ「又ハ家屋」ヲ、「地租」ノ下ニ「又ハ家屋税」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
法人ノ各事業年度ノ純益ニ対スル営業税ニ付テハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ、清算純益ニ対スル営業税ニ付テハ昭和十七年一月一日以後ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル分ヨリ、個人ノ営業税ニ付テハ昭和十八年分ヨリ本法ヲ適用ス