支那事変に関し功労のあった陸海軍軍人等への行賞について、昭和15年法律第69号により総額6億3,270万円を限度として一時賜金としての公債発行が認められていたが、文官その他への分及び大東亜戦争で死没した軍人軍属への分を見込み、公債発行限度を5億400万円増額して11億3,670万円とするため、昭和15年法律第69号の改正を行うものである。これにより昭和15年度から17年度分の公債発行を可能とする。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号