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(特別法人税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 昭和17年2月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特別法人税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別法人稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十一號
特別法人稅法中左ノ通改正ス
第二條第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五ノ二
森林組合及森林組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
第九條中「百分ノ六」ヲ「百分ノ十二・五」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別法人税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十一号
特別法人税法中左ノ通改正ス
第二条第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五ノ二
森林組合及森林組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)
第九条中「百分ノ六」ヲ「百分ノ十二・五」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ昭和十七年一月一日以後終了スル事業年度分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革