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(帝国石油株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国石油株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國石油株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第四十三號
帝國石油株式會社法中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
帝國石油株式會社ノ資本ノ內五千萬圓ハ政府ノ出資トス但シ前條但書ノ場合ニ於テハ政府ノ出資ハ五千萬圓ヲ超ユルコトヲ得
第七條中「總裁副總裁各一人」ヲ「總裁一人、副總裁二人」ニ改ム
第八條第二項中「副總裁ハ」ノ下ニ「定款ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加フ
第十二條第一項中「三倍」ヲ「五倍」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国石油株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第四十三号
帝国石油株式会社法中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
帝国石油株式会社ノ資本ノ内五千万円ハ政府ノ出資トス但シ前条但書ノ場合ニ於テハ政府ノ出資ハ五千万円ヲ超ユルコトヲ得
第七条中「総裁副総裁各一人」ヲ「総裁一人、副総裁二人」ニ改ム
第八条第二項中「副総裁ハ」ノ下ニ「定款ノ定ムル所ニ依リ」ヲ加フ
第十二条第一項中「三倍」ヲ「五倍」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革