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(国民健康保険法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国民健康保険法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國民健康保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
法律第三十九號
國民健康保險法中左ノ通改正ス
第十一條第二項ヲ削ル
第十一條ノ二
地方長官必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ普通國民健康保險組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ニ就キ設立委員ヲ選任シ普通國民健康保險組合ヲ設立スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ設立委員ハ命令ノ定ムル所ニ依リ規約ヲ作リ普通國民健康保險組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ其ノ設立ニ付地方長官ノ認可ヲ受クベシ
設立委員地方長官ノ定ムル期間內ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ地方長官ハ規約ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十一條ノ三
組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時又ハ前條第三項ノ規定ニ依リ規約ノ作成アリタル時ニ成立ス
第十三條
第十一條ノ規定ニ依ル組合ニ付其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上組合員タル場合ニ於テ地方長官必要アリト認メ其ノ組合ヲ指定シタルトキハ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ組合員ト爲ルモノトス
第十一條ノ二ノ規定ニ依ル普通國民健康保險組合ノ設立アリタルトキハ其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ組合員ト爲ルモノトス
特別ノ事由アル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ前二項ノ規定ニ拘ラズ組合員ト爲ラザルモノトス
第十九條ノ二
療養ノ給付ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險醫及保險藥劑師竝ニ組合ノ指定スル者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ診療又ハ藥劑ノ支給ヲ受クルモノトス
第十九條ノ三
保險醫又ハ保險藥劑師ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ニ就キ地方長官之ヲ指定ス
醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ハ正當ノ理由ナクシテ保險醫又ハ保險藥劑師タルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ヲ使用スル者ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ガ保險醫又ハ保險藥劑師タルコトヲ妨グルコトヲ得ズ
第十九條ノ四
保險醫及保險藥劑師ガ療養ノ給付ヲ擔當スルニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九條ノ五
保險醫若ハ保險藥劑師又ハ之ヲ使用スル者ガ療養ノ給付ニ關シ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ請求スベキ費用ノ額ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第二十一條
組合ハ被保險者ノ疾病若ハ負傷ノ療養又ハ被保險者ノ健康ノ保持增進ノ爲必要ナル施設ヲ爲シ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出ヲ爲スコトヲ得
第二十八條ノ二
第十一條ノ二第三項ノ場合ニ於テハ前條第二項ノ規定ニ拘ラズ地方長官ニ於テ普通國民健康保險組合ノ理事ヲ命ズ
第四十條ノ二
地方長官ハ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ對シ組合聯合會ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四十二條中「第十七條、」ノ下ニ「第二十一條、」ヲ加ヘ「及第三十條乃至第三十七條」ヲ「、第三十條乃至第三十七條及第四十六條」ニ改ム
第四十六條
主務大臣及地方長官ハ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ第二十一條ノ施設ヲ爲スベキコトヲ命ジ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出ヲ命ズルコトヲ得
第四十九條
削除
第五十二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル訴願又ハ行政訴訟ニ關シテハ組合ハ之ヲ行政廳ト看做ス
第五十四條中「ニシテ其ノ社員ノ爲ニ醫療ニ關スル施設ヲ爲スモノ」ヲ削ル
第五十四條ノ二
前條ノ許可ヲ受ケ普通國民健康保險組合ノ事業ヲ行フ法人ニ付其ノ地區內ニ於テ普通國民健康保險組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上其ノ法人ノ社員タル場合ニ於テ地方長官必要アリト認メ其ノ法人ヲ指定シタルトキハ其ノ地區內ニ於テ普通國民健康保險組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者及其ノ世帶ニ屬スル者ハ總テ被保險者ト爲ルモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十條、第二十二條及第二十三條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル被保險者ノ屬スル世帶ノ世帶主ニ關シ之ヲ準用ス
第五十四條ノ三
主務大臣及地方長官保險給付ニ關シ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該官吏ヲシテ診療錄其ノ他ノ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得
第五十六條ノ二
當該官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク第五十四條ノ三ノ規定ニ依ル診療錄ノ檢査ニ關シ知得シタル醫師若ハ齒科醫師ノ業務上ノ祕密又ハ個人ノ祕密ヲ漏洩シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
職務上前項ノ祕密ヲ知得シタル他ノ公務員又ハ公務員タリシ者故ナク其ノ祕密ヲ漏洩シタルトキ亦前項ニ同ジ
第五十四條ノ三ノ規定ニ依ル當該官吏ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
第五十七條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国民健康保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
法律第三十九号
国民健康保険法中左ノ通改正ス
第十一条第二項ヲ削ル
第十一条ノ二
地方長官必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ普通国民健康保険組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ニ就キ設立委員ヲ選任シ普通国民健康保険組合ヲ設立スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ設立委員ハ命令ノ定ムル所ニ依リ規約ヲ作リ普通国民健康保険組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ其ノ設立ニ付地方長官ノ認可ヲ受クベシ
設立委員地方長官ノ定ムル期間内ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ地方長官ハ規約ノ作成其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第十一条ノ三
組合ハ設立ノ認可ヲ受ケタル時又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ規約ノ作成アリタル時ニ成立ス
第十三条
第十一条ノ規定ニ依ル組合ニ付其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上組合員タル場合ニ於テ地方長官必要アリト認メ其ノ組合ヲ指定シタルトキハ組合員タル資格ヲ有スル者ハ総テ組合員ト為ルモノトス
第十一条ノ二ノ規定ニ依ル普通国民健康保険組合ノ設立アリタルトキハ其ノ組合員タル資格ヲ有スル者ハ総テ組合員ト為ルモノトス
特別ノ事由アル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ前二項ノ規定ニ拘ラズ組合員ト為ラザルモノトス
第十九条ノ二
療養ノ給付ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険医及保険薬剤師並ニ組合ノ指定スル者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ診療又ハ薬剤ノ支給ヲ受クルモノトス
第十九条ノ三
保険医又ハ保険薬剤師ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ医師、歯科医師又ハ薬剤師ニ就キ地方長官之ヲ指定ス
医師、歯科医師又ハ薬剤師ハ正当ノ理由ナクシテ保険医又ハ保険薬剤師タルコトヲ拒ムコトヲ得ズ
医師、歯科医師又ハ薬剤師ヲ使用スル者ハ正当ノ理由ナクシテ其ノ医師、歯科医師又ハ薬剤師ガ保険医又ハ保険薬剤師タルコトヲ妨グルコトヲ得ズ
第十九条ノ四
保険医及保険薬剤師ガ療養ノ給付ヲ担当スルニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条ノ五
保険医若ハ保険薬剤師又ハ之ヲ使用スル者ガ療養ノ給付ニ関シ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ請求スベキ費用ノ額ハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第二十一条
組合ハ被保険者ノ疾病若ハ負傷ノ療養又ハ被保険者ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル施設ヲ為シ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出ヲ為スコトヲ得
第二十八条ノ二
第十一条ノ二第三項ノ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ニ拘ラズ地方長官ニ於テ普通国民健康保険組合ノ理事ヲ命ズ
第四十条ノ二
地方長官ハ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ対シ組合連合会ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得
第四十二条中「第十七条、」ノ下ニ「第二十一条、」ヲ加ヘ「及第三十条乃至第三十七条」ヲ「、第三十条乃至第三十七条及第四十六条」ニ改ム
第四十六条
主務大臣及地方長官ハ組合又ハ組合ノ事業ヲ行フ法人ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ第二十一条ノ施設ヲ為スベキコトヲ命ジ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出ヲ命ズルコトヲ得
第四十九条
削除
第五十二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ニ依ル訴願又ハ行政訴訟ニ関シテハ組合ハ之ヲ行政庁ト看做ス
第五十四条中「ニシテ其ノ社員ノ為ニ医療ニ関スル施設ヲ為スモノ」ヲ削ル
第五十四条ノ二
前条ノ許可ヲ受ケ普通国民健康保険組合ノ事業ヲ行フ法人ニ付其ノ地区内ニ於テ普通国民健康保険組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者ノ二分ノ一以上其ノ法人ノ社員タル場合ニ於テ地方長官必要アリト認メ其ノ法人ヲ指定シタルトキハ其ノ地区内ニ於テ普通国民健康保険組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者及其ノ世帯ニ属スル者ハ総テ被保険者ト為ルモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十条、第二十二条及第二十三条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル被保険者ノ属スル世帯ノ世帯主ニ関シ之ヲ準用ス
第五十四条ノ三
主務大臣及地方長官保険給付ニ関シ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該官吏ヲシテ診療録其ノ他ノ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得
第五十六条ノ二
当該官吏又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク第五十四条ノ三ノ規定ニ依ル診療録ノ検査ニ関シ知得シタル医師若ハ歯科医師ノ業務上ノ秘密又ハ個人ノ秘密ヲ漏洩シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
職務上前項ノ秘密ヲ知得シタル他ノ公務員又ハ公務員タリシ者故ナク其ノ秘密ヲ漏洩シタルトキ亦前項ニ同ジ
第五十四条ノ三ノ規定ニ依ル当該官吏ノ検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第五十七条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革