国民健康保険法の改正の主なポイントは以下の通りである。第一に、従来任意であった普通国民健康保険組合の設立を、必要と認める場合には強制できるようにした。第二に、組合の充実強化のため、組合への加入強制規定を強化した。第三に、保険医・保険薬剤師に関する規定を新設し、健康保険法と同様の制度整備を行った。第四に、組合の事業を代行する法人について、従来の医療施設を持つ非営利社団法人という制限を緩和し、医療施設の有無を問わない非営利社団法人でも可能とした。これらの改正により、農山漁村民など一般国民を対象とした国民健康保険制度を普及・強化し、社会保険における医療給付の向上を図ることを目指している。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 国民体力法中改正法律案外四件委員会 第2号