国民体力法の改正理由は、大東亜戦争遂行と国民の発展のため、国民体力の増強と向上を徹底する必要があることから、以下の改正を行うものである。第一に、体力検査の方法・内容を改善し、工場・鉱山などの集団生活者に対して年一回以上の検査を実施する。第二に、結核対策を徹底するため、被管理者の範囲を男子25歳まで拡大する。第三に、体力手帳の内容を充実させ、健康履歴簿として活用する。第四に、国民体力管理医の職責を明確化する。第五に、体力管理の内容を徹底し、他の法令による検査結果も活用する。第六に、保健所の長に地方長官の職権の一部を委任できるようにする。これらにより、銃後の予備的兵力・労力の確保と結核予防対策の徹底を図るものである。
参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 国民体力法中改正法律案外四件委員会 第2号