明治41年から30余年間改正されていない陸軍刑法について、時勢の推移、戦争形態の変遷、支那事変の経験、および最近の刑罰法の改正等を踏まえ、戦時下における緊要な規定を新設・整備し、軍紀を振粛して大東亜戦争の完遂を期するものである。主な改正点は、軍中の定義規定の整備、従軍・兵役忌避、抗命、逃亡、造言飛語の罪の刑の加重、上官に対する加害の罪の新設、軍用物損壊の罪の規定整備、戦地・占領地における姦淫の罪の新設の5点である。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号