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労働者年金保険特別会計法
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和19年2月15日 法律第10号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル勞働者年金保險特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
法律第二十九號
勞働者年金保險特別會計法
第一條
勞働者年金保險事業ヲ經營スル爲特別會計ヲ設置シ其ノ歲入ヲ以テ其ノ歲出ニ充ツ
第二條
本會計ニ於テハ保險料、一般會計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル收入及附屬雜收入ヲ以テ其ノ歲入トシ保險給付費、福祉施設費、事業取扱費、營繕費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歲出トス
第三條
本會計ニ於ケル歲入總額ノ歲出總額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツベシ
本會計ノ歲計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四條
本會計ニ於テ支拂上現金ニ餘裕アルトキハ之ヲ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入ルベシ
第五條
本會計ノ積立金ハ國債ヲ以テ保有シ又ハ大藏省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第六條
政府ハ每年本會計ノ歲入歲出豫算ヲ調製シ歲入歲出ノ總豫算ト共ニ之ヲ帝國議會ニ提出スベシ
第七條
本會計ノ收入支出ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス
郵便年金特別會計ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ勞働者年金保險法第七十五條ノ規定ニ基ク
勅令ノ適用ニ關シ必要アル場合ニ於テ本會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル労働者年金保険特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第二十九号
労働者年金保険特別会計法
第一条
労働者年金保険事業ヲ経営スル為特別会計ヲ設置シ其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ
第二条
本会計ニ於テハ保険料、一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ保険給付費、福祉施設費、事業取扱費、営繕費其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第三条
本会計ニ於ケル歳入総額ノ歳出総額ニ超過スル金額ハ之ヲ積立ツベシ
本会計ノ歳計ニ不足アルトキハ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ
第四条
本会計ニ於テ支払上現金ニ余裕アルトキハ之ヲ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入ルベシ
第五条
本会計ノ積立金ハ国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ之ヲ運用スルコトヲ得
第六条
政府ハ毎年本会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ之ヲ帝国議会ニ提出スベシ
第七条
本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス
郵便年金特別会計ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ労働者年金保険法第七十五条ノ規定ニ基ク
勅令ノ適用ニ関シ必要アル場合ニ於テ本会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革