労働者年金保険法に基づき政府が管掌する労働者年金保険事業の歳入歳出を、一般会計と区分して経理することが適当と認められる。そのために特別会計の設置が必要であり、また労働者年金保険法の施行に伴い郵便年金特別会計と本会計との間に関係が生じるため、これに関する必要な規定を設けることを目的として本法律案を提出した。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号