(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和17年2月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第二十號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
第五 燃料局酒精部
第二條第一項中「トナシ從來ノ營業資本額ヲ以テ据置運轉資本」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
燃料局酒精部据置運轉資本ハ昭和十七年四月一日ニ於テ專賣局特別會計ニ屬スルアルコール及アルコール原料竝ニ機械運轉用品及備品ニシテアルコール專賣ノ用ニ供スルモノヲ以テ之ニ充テ尙必要ニ應シ一般會計ヨリ漸次繰入シテ三千萬圓トス
附 則
本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年四月一日ニ於テ專賣局ノ固定資本ノ內アルコール專賣ノ用ニ供スルコトヲ目的トスルモノハ之ヲ燃料局酒精部ノ固定資本トス
昭和十六年度ニ於テ專賣局特別會計ニ於テ賣拂ヒタルアルコールノ代價ノ內翌年度納付ノ許可アリタルモノハ之ヲ燃料局酒精部特別會計ニ於テ其ノ歲入ニ受入ルベシ
燃料局酒精部ノ据置運轉資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ當分ノ內大藏大臣ハ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ二千萬圓ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
大藏大臣ハ第四項ノ借入金ニ代ヘ當該年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
一般會計ハ當分ノ內豫算ノ範圍內ニ於テ燃料局酒精部特別會計ニ繰入金ヲ爲スコトヲ得
第二條ノ改正規定ニ依リ燃料局酒精部ノ据置運轉資本ニ充テタルアルコール及アルコール原料竝ニ機械運轉用品及備品ノ價額ニ相當スル金額ハ後日之ヲ一般會計ヨリ專賣局特別會計ニ繰入ルベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第二十号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
第五 燃料局酒精部
第二条第一項中「トナシ従来ノ営業資本額ヲ以テ据置運転資本」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
燃料局酒精部据置運転資本ハ昭和十七年四月一日ニ於テ専売局特別会計ニ属スルアルコール及アルコール原料並ニ機械運転用品及備品ニシテアルコール専売ノ用ニ供スルモノヲ以テ之ニ充テ尚必要ニ応シ一般会計ヨリ漸次繰入シテ三千万円トス
附 則
本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス
昭和十七年四月一日ニ於テ専売局ノ固定資本ノ内アルコール専売ノ用ニ供スルコトヲ目的トスルモノハ之ヲ燃料局酒精部ノ固定資本トス
昭和十六年度ニ於テ専売局特別会計ニ於テ売払ヒタルアルコールノ代価ノ内翌年度納付ノ許可アリタルモノハ之ヲ燃料局酒精部特別会計ニ於テ其ノ歳入ニ受入ルベシ
燃料局酒精部ノ据置運転資本ニ不足ヲ生ジタルトキハ当分ノ内大蔵大臣ハ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得但シ其ノ金額ハ二千万円ヲ超過スルコトヲ得ズ
前項ノ借入金ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
大蔵大臣ハ第四項ノ借入金ニ代ヘ当該年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
一般会計ハ当分ノ内予算ノ範囲内ニ於テ燃料局酒精部特別会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得
第二条ノ改正規定ニ依リ燃料局酒精部ノ据置運転資本ニ充テタルアルコール及アルコール原料並ニ機械運転用品及備品ノ価額ニ相当スル金額ハ後日之ヲ一般会計ヨリ専売局特別会計ニ繰入ルベシ