大蔵省と商工省の所管事務の調整により、従来大蔵大臣の管理に属していたアルコール専売に関する事務を商工大臣の管理とすることに伴い、これに関する会計経理を専売局特別会計から分離し、アルコール専売に関する新たな特別会計を設置して経理することが適当と認められたため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第79回帝国議会 衆議院 本会議 第4号