運輸省管船局が海務院へと改組され、機構が拡大強化されることとなった。また海軍の現役士官が職員として配置されることから、船舶保護法第三条第一項及び第四条第二項に規定される海軍大臣の職権の一部を、必要に応じて海務院長官に行使させることが適当と判断された。このため、船舶保護法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号