(船舶保護法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

運輸省管船局が海務院へと改組され、機構が拡大強化されることとなった。また海軍の現役士官が職員として配置されることから、船舶保護法第三条第一項及び第四条第二項に規定される海軍大臣の職権の一部を、必要に応じて海務院長官に行使させることが適当と判断された。このため、船舶保護法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第79回帝国議会

貴族院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年1月26日)
衆議院
(昭和17年1月29日)
(昭和17年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル船舶保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 寺島健
法律第十九號
船舶保護法中左ノ通改正ス
第十條ノ二 海軍大臣ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第三條第一項及第四條第二項ニ規定スル職權ノ一部ヲ海務院長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 寺島健
法律第十九号
船舶保護法中左ノ通改正ス
第十条ノ二 海軍大臣ハ必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第三条第一項及第四条第二項ニ規定スル職権ノ一部ヲ海務院長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム