(人造石油製造事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百四十四號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕人造石油製造事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千二百四十四號
人造石油製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第一條 人造石油製造事業法第二條ノ人造石油製造事業ハ人造石油(炭化水素ヲ主成分トスル燃料油若ハ潤滑油又ハ其ノ粗油ニシテ天然石油以外ノ原料ヲ使用シテ製造スルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ製造スル事業ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノトス
一 人造石油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年一萬キロリットル以上ノモノ
二 航空用配合燃料又ハ潤滑油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年千キロリットル以上ノモノ
第二條中「且前條第一項各號ノ事業別ニ」ヲ削ル
第九條 人造石油製造事業法第九條第一項本文ノ價格ハ人造石油ノ種類每ニ商工大臣之ヲ定ム
第十二條中「所有スル」ヲ「製造シタル」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第七十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ人造石油製造會社ノ製造シタル人造石油ニ係ル奬勵金ニ付テハ第九條ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕人造石油製造事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第千二百四十四号
人造石油製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第一条 人造石油製造事業法第二条ノ人造石油製造事業ハ人造石油(炭化水素ヲ主成分トスル燃料油若ハ潤滑油又ハ其ノ粗油ニシテ天然石油以外ノ原料ヲ使用シテ製造スルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ製造スル事業ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノトス
一 人造石油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年一万キロリットル以上ノモノ
二 航空用配合燃料又ハ潤滑油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年千キロリットル以上ノモノ
第二条中「且前条第一項各号ノ事業別ニ」ヲ削ル
第九条 人造石油製造事業法第九条第一項本文ノ価格ハ人造石油ノ種類毎ニ商工大臣之ヲ定ム
第十二条中「所有スル」ヲ「製造シタル」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第七十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ人造石油製造会社ノ製造シタル人造石油ニ係ル奨励金ニ付テハ第九条ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル